賞の運営は初授賞とともに定められた表彰規定実施要項に拠っており、その目的を「広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績があった者についてその栄誉をたたえる」、表彰の対象を「首相が本表彰の目的に照らして表彰することを適当と認める者」としている。最初の授賞者である王貞治が中華民国籍であったことからも明らかなように、日本国籍は要件にない。また公開されている授与基準の他に、「これまで功績を積み重ねてきた上に、さらに歴史を塗り替える、突き抜けるような功績をあげた」という「暗黙の了解」を満たしていることも必要だという